万引

万引は正式には窃盗罪になります。被害者との示談が重要で、被害弁償をして被害品を買い取ることができれば、早期の身柄解放や不起訴が見込めます。

ただ、全国チェーンのスーパーのいくつかは、そもそも示談交渉には一切応じない方針をとっていますので、その場合には別の作戦を考えなくてはなりません。

また、依存症を背景にした万引は、被害自体は軽微であっても繰り返す傾向がありますので、執行猶予中にまたやってしまったという事態が生じることがあります。

このような場合には、正式な裁判にされてしまうこともありますが、そこでは再度の執行猶予を得られるかどうかが弁護人の腕のみせどころとなります。

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