刑事事件は初動が勝負

警察に逮捕されたら、できるだけ早く弁護人をつけることが不可欠です

逮捕直後なら、検察官に身柄解放を働きかけることができますが、勾留請求された後ではそのチャンスを利用できません。

裁判官が勾留決定をする前であれば、裁判官に身柄解放を働きかけることができますが、勾留決定された後ではそのチャンスを利用できません。

また、被害者との示談についても、スタートが早ければ検察官や裁判所へのアピールに間に合う可能性が高くなります。

以上のとおり、1秒でも早く弁護人をつけることができれば、依頼者のために選択できるメニューがそれだけ増えるのです。

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