覚醒剤・大麻

薬物犯罪は、初犯であっても、早期釈放が難しい犯罪類型になります。それだけに仕事の関係などで、どうしても早期釈放が必要になる場合は弁護人の腕のみせどころとなります。

また、初犯であれば、通常は執行猶予がつきますので、直ちに刑務所にいくことにはなりませんが、再犯の場合にどのように裁判所に再犯防止をアピールをするかが重要になります。

ページの先頭へ
menu