特殊詐欺の受け子

費用
捜査弁護勾留請求阻止特殊詐欺の受け子は、短期間のうちに多数の余罪を抱えた状態で逮捕されるのが通常です。そのため、その後に1件ずつ再逮捕・再勾留が繰り返されることになるため、早期の身柄解放が極めて困難です。ですので、捜査弁護の段階では、通常着手金22万円のみが発生することになるでしょう。 早期釈放ができないとしても、この時期には公判の準備として、①被疑者に黙秘をさせること、②被害者の方々に連絡をとって示談の道筋をつけていくことが必要になりますので、できるだけ早期に弁護人をつけることが重要です。特に①の点は、時期が後になれば手遅れになります。※1
勾留請求却下
勾留決定に対する準抗告認容
勾留延長請求却下
勾留延長決定に対する準抗告認容
勾留取消

※122万円+実費

費用
公判弁護公判請求特殊詐欺については、他の犯罪とは全く別の世界が広がっています。法の解釈をねじ曲げてでも、異常に厳しい措置がとられます。これは詳しい事情を知らない受け子でも同じです。それまで前科前歴のない善良な一市民であっても、驚くほどあっけなく一発実刑となることが少なくありません。そこで、とにかく執行猶予を獲得することが最大の目標になります。この場合には、捜査時の着手金22万円に加えて、公判時の着手金17万5000円が発生します。執行猶予を獲得できた場合には、報酬として22万円が発生します。また、実刑判決となる場合であっても、示談を積み重ねるなどして、できるだけ刑期が短かくなるように工夫を重ねることになります。判決の結論が検察官が求刑した期間の8割以下になった場合には報酬として22万円が発生します。※2
保釈公判請求がされると、その時点で身柄が拘束されていても、保釈保証金を裁判所に預けて、保釈請求をすることができるようになります。これを成功させたときには、報酬として11万円が発生します。しかし、特殊詐欺の受け子については、余罪が多数であることから、初期のうちに保釈を成功させても、再逮捕されて台無しになってしまうという事情があります。ですので、保釈についてはタイミングの判断が難しいといえます。※3
接見他の犯罪類型とは異なって、1件起訴されて捜査段階が終わっても、次の余罪で新しい逮捕・勾留が始めることがざらですので、捜査段階の接見と公判段階の接見がごちゃまぜになりますし、公判が終わるまでの期間が非常に長くなります。そこで、特殊詐欺の受け子の場合には、捜査段階と公判段階をいっしょにカウントして、6回目までが無料で、7回目以降から1回あたり2万2000円をいただくこととします。※4

※2捜査弁護と公判弁護の合計:執行猶予で61万5000円+実費
捜査弁護と公判弁護の合計:実刑だが求刑の8割以下で61万5000円+実費

※311万円の追加

※4一定回数以上の接見については追加あり

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