5月の刑事弁護 投稿日2025年5月31日(更新日2025年5月31日)5月は在宅の盗撮のみやはり身柄が拘束されていないと、接見にいかなくてよいので助かりますなお、盗撮のような犯罪では、しっかり依存症の治療につなげることが大切です