即決裁判手続

検察官が公判請求をすると、被告人が裁判から解放されるのは早くても1ヶ月以上先になります。

これに対して、裁判員裁判の導入に際して、現場の負担を軽くしようという目的で導入された即決裁判手続は、公判請求から2週間以内に判決言渡しまで終わらせてしまおうというものです。

外国人のオーバーステイや初犯の覚醒剤自己使用のような定型的で比較的軽微な事件で利用が見込まれていたのですが、あっという間に廃れました。

この手続を利用するかしないかは検察官が決めるので、最近オーバーステイの事件で担当検察官にお願いしてみたのですが、「やったことがない」と断られてしまいました。

どうやら、自白事件であっても、裁判で否認に転じた場合に備えて検察側は「念のための捜査」をしなければならず、そもそも負担が軽減されないようです

うーん、覚醒剤事件はともかく、各種書類で簡単に固められるはずのオーバーステイ事案については、やはり即決を利用してほしいですね

ページの先頭へ
menu