覚醒剤自己使用

即決裁判手続

検察官が公判請求をすると、被告人が裁判から解放されるのは早くても1ヶ月以上先になります。 これに対して、裁判員裁判の導入に際して、現場の負担を軽くしようという目的で導入された即決裁判手続は、公判請求から2週間以内に判決言渡しまで終わらせてしまおうというもの…

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