2023年8月の刑事弁護

2月に発生してすぐに示談が完了した窃盗事件は、(1)全国屈指の多忙な警察署の管轄であったこと、(2)当初から在宅事件であったこと、から処分がなかなか決まりませんでした

しかし、8月末になってようやく不起訴処分になるとの通知がありました

 

8月に受任した覚醒剤取締法違反は、自己使用のみながら保釈が難しい条件がいくつかありました

しかし、そこは工夫を施して、起訴後の第1回公判期日前に一発で保釈の許可をいただけました

この8月に公開された昨年の司法統計によると、覚醒剤取締法違反の保釈率は29.4%らしいので、その数字と比較しても良い結果を出せたといえると思います

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