4月の刑事弁護
3月は刑事事件の受任なしでしたが、その反動か4月は受任ラッシュ
傷害(第三者)、窃盗(万引)、迷惑防止条例違反(痴漢)、傷害(家庭内)、窃盗(万引)と5件ありました
今年は早期釈放がなかなかうまくいかなくて、最初の傷害こそ検察官に勾留請求を控えていただいたものの、2件目の窃盗は10日まるまる
3件目の条例違反も20日まるまるで起訴されましたが、今月中に保釈許可は得られました
4件目の傷害は勾留前のみの担当でしたが、意見書を提出していたところ、勾留後すぐに検察から任意に釈放されたようなので、自分の弁護活動は実を結んだのでしょう
5件目の窃盗は昨日のことなので、まだまだこれから
その他については、2月に逮捕された事件についてようやく保釈が認められました
その件については、再逮捕された被疑者段階の事件も存在していたために、保釈だけでは足りず、準抗告か勾留取消によって被疑者としての身柄も解放しないとならないケースでした
保釈の方が申立てから1~2時間で許可されるほどのスーパー鉄板事案だったにもかかわらず、なんと簡易裁判所の者が勾留取消を蹴ってきました
ありえなさすぎ
すぐに準抗告を申し立てたところ、当然認容
最初から裁判官の判断を仰げる準抗告を選択すべきでした
たいへん勉強になりました