暴行・軽微な傷害(家庭内)

費用
捜査弁護勾留請求阻止夫婦や親子間でけんかになるなどして、暴行または軽微な傷害で逮捕された場合、まず速やかに被害者と連絡をとることになります。第三者を相手とする場合と異なり、弁護人にもすぐに被害者の連絡先がわかりますので、早急に連絡を取ってご挨拶をします。その上で、検察官に対して、①被害者が希望するのであれば、必ず誠意を持って示談をしていくつもりであること(家庭内事件の場合には示談は不要となることもあります)、②被疑者と被害者を接近させないように工夫をすることなどを伝えて、勾留請求をしないでほしいと交渉します。通常は②の方策がしっかりしたものであることが前提になりますが、被疑者の仕事の都合などの事情によっては、この段階で検察官が勾留請求をしないで釈放となることもあります。これが成功した場合には着手金22万円に加えて身柄解放の報酬22万円が発生します。その後、実際に示談ができれば、さらに22万円の報酬が発生します。この場合には最終処分が不起訴になっても、追加の報酬は発生しません。示談成立と不起訴処分を別々に報酬の対象としている事務所もありますが、当事務所ではその点を二重には請求しません。※1
勾留請求却下検察官が勾留請求した場合には、それを判断する裁判官に対して、勾留を認めないでほしいと交渉します。家庭内の事件の場合には、示談や接近防止策が実現されていないと、この段階で勾留請求が却下されて釈放になることは難しいでしょう。示談や接近防止策を実現させて勾留請求が却下されたときの費用は、勾留請求阻止の場合と同じです。
勾留決定に対する準抗告認容裁判官が勾留請求を認めた場合には、その裁判官とは別の3名の裁判官らに再審査を申し入れます(準抗告)家庭内の事件の場合には、示談や接近防止策が実現されていないと、釈放になることは難しいでしょう。示談や接近防止策を実現させて準抗告が認容されたときの費用は、勾留請求阻止の場合と同じです。
勾留延長請求却下最初の勾留期間である10日が経過するに際して、検察官が10日の勾留期間を追加しようとしたときに、それを判断する裁判官に認めないでほしいと交渉します。示談や接近防止策を実現させていれば、この段階で勾留延長請求が却下されて釈放になることがあります。この場合の費用は、勾留請求阻止の場合と同じです。
勾留延長決定に対する準抗告認容裁判官が勾留延長を認めた場合には、その裁判官とは別の3名の裁判官らに再審査を申し入れます。示談や接近防止策を実現させていれば、この段階で準抗告が認容されて釈放になることがあります。この場合の費用は、勾留請求阻止の場合と同じです。
勾留取消最初の勾留決定のときも延長決定のときも準抗告が認められなかった場合には、示談や接近防止策を実現させるなどして前提の事情をさらに大きく変えた上で、あらためて勾留取消を求めます。この場合の費用は、勾留請求阻止の場合と同じです。
略式起訴前科前歴があったり、被害金額が大きかったり、示談ができなかったりした場合には、不起訴にはならないことが多くなります。それほどひどいとはいえない事案であれば、その場合でも正式な裁判にはならず、略式起訴で罰金という処分になります。仮に早期に処分保留で釈放されていても、後から略式起訴で罰金となることはあります。略式起訴で罰金となった場合に、その処分について報酬を請求する事務所もあるようですが、当事務所では不要です。※2

※1早期釈放と示談・不起訴で66万円+実費

※2追加なし

費用
公判弁護公判請求略式起訴で止まらないような事情のある事案では、検察官が公判請求をして正式な裁判となります。このような場合には、執行猶予を獲得することが目標になります。捜査時の着手金22万円に加えて、公判時の着手金17万5000円が発生します。暴行や軽微な傷害の事案では、実刑にならずに執行猶予になることが多いといえますが、その場合にも報酬として22万円が発生します。なお、前科前歴などの事情によっては、実刑判決となることもあり得ます。この場合には、できるだけ刑期が短かくなるように工夫を重ねることになります。判決の結論が検察官が求刑した期間の8割以下になった場合には報酬として22万円が発生します。※3
保釈公判請求がされると、その時点で身柄が拘束されていても、保釈保証金を裁判所に預けて、保釈請求をすることができるようになります。これを成功させたときには、報酬として11万円が発生します。※4
接見捜査段階の接見は4回目までが無料で、5回目以降から1回あたり2万2000円が発生します。公判請求後の接見は2回目までが無料で3回目以降から1回あたり2万2000円が発生します。通常の暴行・傷害事案であれば、無料の範囲で対処できることがほとんどでしょう。多くの民事事件も抱えている以上、できるだけ警察署に出向く時間を減らしたいので、日当ほしさに無駄に接見を重ねることはいたしません。むしろ、必要のない接見要請に対する歯止めにするための費用設定になります。※5

※3捜査弁護と公判弁護の合計:執行猶予で61万5000円+実費
捜査弁護と公判弁護の合計:実刑だが求刑の8割以下で61万5000円+実費
捜査弁護の段階で早期釈放や示談があった場合には、それぞれ22万円ずつが追加となるが、それらの場合には通常公判まで進むことはない

※411万円の追加

※5一定回数以上の接見については追加あり

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