5月の刑事弁護(続き)

5月に受任した犯人性を否認している事件は、最終的には処分保留で満期に釈放されました

今年受任した捜査弁護の事件では、7件目にして初の満期いっぱいの勾留となったわけです

勾留決定への準抗告→特別抗告→延長決定への準抗告→特別抗告という形で、準抗告のチケットを使い切っていたので、最後は満期1日前に釈放するタイミングでの勾留取消を申し立てました

勾留取消は、準抗告と違って検察官の意見を確認することになっているので、裁判所は満期で釈放する予定であることを聞いたはずです

にもかかわらず頑なに釈放を拒否

人質司法の面目躍如といったところです

自分なら恥ずかしくて仕事を辞めたくなってしまうだろうから、偉いなあ

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